債務整理とは?弁護士がメリット・デメリットをわかりやすく解説
当法律事務所では、現在100名の減免者を募集し、無料で債務問題に対応しています。下記のリンクをクリックすると無料でお申し込みいただけます。

「今月の返済が苦しい」「もうお金を借りられない」

という状態になっていたら、債務整理を考えるべきタイミングかもしれません。

まずは一度、弁護士法人・響にご相談ください。

45万件以上の相談・問合せ実績を生かし、相談者様の状況に最適な借金問題の解決方法をご提案いたします。

債務整理が必要ない状態にもかかわらず、無理におすすめすることは一切ございません。

借金に関する相談は何度でも無料、24時間・365日受付中ですので、お気軽にご利用ください。

債務整理とは?

債務整理とは、裁判所への申立て・または債権者(貸主)との交渉によって、債務(借金)を減額・免除してもらう手段の総称です。

「任意整理」「個人再生」「自己破産」「特定調停」という種類があります。

カードローンや住宅ローンはもちろん、クレジットカードのキャッシングやリボ払い、奨学金といったほぼすべての借金に対して減額・免除が可能です。

また、利用にあたっては年齢や職業などの制限もなく、誰でも利用できます。

ただし、債務整理が認められるには、それぞれ条件があります。

債務整理は借りた側の救済と貸した側の保護のために成立した

一見すると債務整理は「借りたお金を返さなくていい」だけの都合のいいものに見えるかもしれません。

しかし、債務整理は、法律にのっとった手続きや正当な交渉を通し、

の両面を目指すもので、どちらか一方のみが利益を受けるようなものではありません。

このように、債権者・債務者双方の利害の調整を図り、救済するため、債務整理は成立・発展してきたのです。

債務整理の対象になる借金・支払いの種類

「ほぼすべての借金に対して減額・免除が可能」とお伝えしたとおり、債務整理で多くの借金は減額・免除可能ですが、すべての支払いが対象になるわけではありません。

債務整理の対象になる支払い・債務整理の対象にならない支払いは、それぞれ以下のとおりです。

債務整理で支払いが免除・減額されるもの(一例)

債務整理できないもの(一例)

債務整理は4種類ある|それぞれの特徴や仕組み

債務整理には、おもに「任意整理」「個人再生」「自己破産」「特定調停」の4種類の方法があります。

債務整理4種類の特徴や違いをまとめました。

任意整理 債権者(貸主)と交渉して、おもに将来利息を免除してもらう方法→毎月の返済額を下げたい人向け
個人再生 裁判所に申し立て、家などの財産を残して借金を80%〜90%程度減額する手続き(※)→財産を守りつつ借金を大幅減額したい人向け
自己破産 裁判所に申し立て、借金を全額免除してもらう手続き→全く返済できないときの最終手段
特定調停 裁判所に申し立て、おもに将来利息を免除してもらう手続き→手続きにかかる費用を抑えたい人向け

どの債務整理を利用すべきかについては、借金の額や収入・財産など状況によって異なります。

そこで、簡易的な診断チャートを用意しました。自分に合った方法を選ぶ参考にしてみてください。

次の項からそれぞれの方法について解説します。

任意整理とは?

任意整理とは、裁判所などを通さずに債権者と直接交渉して借金の減額を図る方法です。

具体的には、債権者に以下のお願いをし、話し合いによって和解を目指します。

私的な交渉である任意整理には、以下のような特徴があります。

任意整理の特徴

なお、任意整理は和解後にも返済は続くため、任意整理をするには以下の条件を満たしていなくてはいけません。

任意整理ができるおもな条件

ただし、収入をどのように得るのか指定はないため、アルバイトやパートでの給料、配偶者などの収入から支払いをやりくりできれば任意整理できる可能性はあります。

個人再生(民事再生)とは?

個人再生とは、返済不能のおそれがあることを裁判所に申し立てて、借金を1/5〜1/10程度まで減額してもらう(※)ことを目指す方法です。

※ 最低でも100万円の返済義務は残ります

個人再生は、法的には民事再生法第221条以下に規定された民事再生手続の一部で、企業に適用される「民事再生」を簡易化した手続きです。

新しい返済案(再生計画案)を裁判所に認めてもらうことで、借金全体を圧縮する仕組みです。

後述する自己破産のデメリットを抑えることも制度の目的の一つで、以下のような特徴があります。

個人再生の特徴

個人再生は、弁済額の算定や再生計画の立案など、各ステップが細かに定められた手続きです。

利用できる条件も法律で明確に定められています。

個人再生ができるおもな条件

さらに、もし個人再生の「給与所得者等再生」という手続きをとる場合は、以下の条件も満たしている必要があります。

個人再生については以下の記事で詳しく解説しています。

自己破産とは?

自己破産とは、裁判所を介して、一部の債務を除きすべての借金の支払い義務を免除(免責)してもらう方法です。

自己破産は、破産法に規定された手続きです。

手続き開始時点での債務者の財産を清算し、債権者に分配することで、分配後も残っている借金は返さなくていいと認める(免責)仕組みになっています。

よって、以下のような特徴があります。

自己破産の特徴

自己破産は、いわば「借金をチャラにする」という側面もあり、債権者に与えるダメージも大きい手続きです。

よって、利用できる条件も、法律で明確に定められています。

自己破産ができるおもな条件

免責不許可事由とは、破産法で定められた免責を認めない事項。

「浪費やギャンブルで借金をした場合」「返済できないとわかっていて借り入れを行った場合」「過去7年以内に自己破産による借金の免除を受けている場合」などがあります。

特定調停とは?

特定調停とは、裁判所の仲介によって債権者と話し合って返済計画を立て直すことで借金を減額してもらう解決方法です。

特定調停は民事調停法の特別法に定められた手続きです。

借金の減額幅などは前述の任意整理と似ていますが、弁護士などに依頼することなく債務者自身で手続きを行うことができます。

ただし、下記のとおり失敗してしまうことも多いことから、利用されるケースは多くありません。

特定調停の特徴

特定調停の利用可能な条件は、以下のとおりです。

特定調停ができるおもな条件

債務整理のメリットとは?

債務整理のメリットは、以下の2つです。

メリット

特に借金を滞納し始めている場合、督促や取り立てのストップによって生活を立て直しやすくなるかもしれません。

弁護士に債務整理を依頼した場合は、債権者に「受任通知」が送付され、依頼後数日〜2週間程度をめどに督促や返済が一時的にストップされます。

自力で債務整理を行う場合、債務整理の準備中・交渉中には督促や取り立て、返済が続きます。

債務整理のデメリットとは?

債務整理のすべての方法に共通するデメリットは、以下のとおりです。

デメリット

共通のデメリット:いわゆるブラックリストに載る(信用情報機関に事故情報が登録される)

4種類の債務整理共通のデメリットとして信用情報機関に事故情報が登録される点が挙げられます。

いわゆる 「ブラックリストに載る」状態といわれるものです。

各企業は、利用者が債務整理したことを知ると、加盟している信用情報機関に事故情報を登録します。

情報が登録される期間は以下のとおりです。

信用情報機関どうしは情報を共有しているため、一つの機関に事故情報が登録されると、原則すべての金融機関・貸金業者にその事実がわかります。

よって、事故情報が登録されている間は、おもに以下のような制限が生じます。

各方法のデメリット

債務整理には「ブラックリストに載る」という共通のデメリット以外にも、各方法特有のデメリットがあります。

任意整理・個人再生・自己破産・特定調停それぞれのおもなデメリットを紹介します。

任意整理のデメリット

個人再生のデメリット

自己破産のデメリット

特定調停のデメリット

債務整理にかかる費用の相場

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「今月の返済が苦しい」「もうお金を借りられない」

という状態になっていたら、債務整理を考えるべきタイミングかもしれません。

まずは一度、弁護士法人・響にご相談ください。

45万件以上の相談・問合せ実績を生かし、相談者様の状況に最適な借金問題の解決方法をご提案いたします。

債務整理が必要ない状態にもかかわらず、無理におすすめすることは一切ございません。

借金に関する相談は何度でも無料、24時間・365日受付中ですので、お気軽にご利用ください。

債務整理とは?

債務整理とは、裁判所への申立て・または債権者(貸主)との交渉によって、債務(借金)を減額・免除してもらう手段の総称です。

「任意整理」「個人再生」「自己破産」「特定調停」という種類があります。

カードローンや住宅ローンはもちろん、クレジットカードのキャッシングやリボ払い、奨学金といったほぼすべての借金に対して減額・免除が可能です。

また、利用にあたっては年齢や職業などの制限もなく、誰でも利用できます。

ただし、債務整理が認められるには、それぞれ条件があります。

債務整理は借りた側の救済と貸した側の保護のために成立した

一見すると債務整理は「借りたお金を返さなくていい」だけの都合のいいものに見えるかもしれません。

しかし、債務整理は、法律にのっとった手続きや正当な交渉を通し、

  • 債務者(借りた側)の救済
  • 債権者(貸した側)の保護

の両面を目指すもので、どちらか一方のみが利益を受けるようなものではありません。

このように、債権者・債務者双方の利害の調整を図り、救済するため、債務整理は成立・発展してきたのです。

債務整理の対象になる借金・支払いの種類

「ほぼすべての借金に対して減額・免除が可能」とお伝えしたとおり、債務整理で多くの借金は減額・免除可能ですが、すべての支払いが対象になるわけではありません。

債務整理の対象になる支払い・債務整理の対象にならない支払いは、それぞれ以下のとおりです。

債務整理で支払いが免除・減額されるもの(一例)

  • カードローンや住宅ローンなど銀行や消費者金融からの借り入れ
  • クレジットカードを利用した借り入れ(リボ払いや分割払い、キャッシング、ショッピング問わず)
  • 奨学金
  • 個人からの借り入れ
  • 公共料金の滞納分(下水道利用料金以外。原則自己破産でのみ免除される)

債務整理できないもの(一例)

  • 税金
  • 社会保険料
  • 下水道利用料金の滞納分
  • 婚姻費用や養育費
  • 悪意・故意・重過失で加えた不法行為に基づく損害賠償金
  • DVや誹謗(ひぼう)中傷、詐欺行為に対する慰謝料 など
  • 罰金や刑事訴訟費用

債務整理は4種類ある|それぞれの特徴や仕組み

債務整理には、おもに「任意整理」「個人再生」「自己破産」「特定調停」の4種類の方法があります。

債務整理4種類の特徴や違いをまとめました。

任意整理 債権者(貸主)と交渉して、おもに将来利息を免除してもらう方法→毎月の返済額を下げたい人向け
個人再生 裁判所に申し立て、家などの財産を残して借金を80%〜90%程度減額する手続き(※)→財産を守りつつ借金を大幅減額したい人向け
自己破産 裁判所に申し立て、借金を全額免除してもらう手続き→全く返済できないときの最終手段
特定調停 裁判所に申し立て、おもに将来利息を免除してもらう手続き→手続きにかかる費用を抑えたい人向け

どの債務整理を利用すべきかについては、借金の額や収入・財産など状況によって異なります。

そこで、簡易的な診断チャートを用意しました。自分に合った方法を選ぶ参考にしてみてください。

次の項からそれぞれの方法について解説します。

任意整理とは?

任意整理とは、裁判所などを通さずに債権者と直接交渉して借金の減額を図る方法です。

具体的には、債権者に以下のお願いをし、話し合いによって和解を目指します。

  • 任意整理の和解日から発生する利息(=将来利息)の減額や免除
  • 返済期間の再設定(36〜60回での分割払い)

私的な交渉である任意整理には、以下のような特徴があります。

任意整理の特徴

  • 毎月の返済の負担を軽減可能
  • 過払い金(※)が発生していれば、元金の減額も可能
  • 交渉対象を選ぶことで、財産や保証人に対する影響を抑えられる
  • 裁判所を介さないため、家族や友人・会社に知られる心配も少ない
  • 貸金業者や金融機関によっては和解に応じてもらえないケースもある
  • ※利息制限法の上限を超える金利での取引

なお、任意整理は和解後にも返済は続くため、任意整理をするには以下の条件を満たしていなくてはいけません。

任意整理ができるおもな条件

  • 原則、元金を3~5年程度の分割払いで完済できる、安定した収入があること
  • 完済まで返済を続ける意思があること

ただし、収入をどのように得るのか指定はないため、アルバイトやパートでの給料、配偶者などの収入から支払いをやりくりできれば任意整理できる可能性はあります。

個人再生(民事再生)とは?

個人再生とは、返済不能のおそれがあることを裁判所に申し立てて、借金を1/5〜1/10程度まで減額してもらう(※)ことを目指す方法です。

※ 最低でも100万円の返済義務は残ります

個人再生は、法的には民事再生法第221条以下に規定された民事再生手続の一部で、企業に適用される「民事再生」を簡易化した手続きです。

新しい返済案(再生計画案)を裁判所に認めてもらうことで、借金全体を圧縮する仕組みです。

後述する自己破産のデメリットを抑えることも制度の目的の一つで、以下のような特徴があります。

個人再生の特徴

  • 借金(元金)を大幅に減額できる
  • 財産の回収がない
  • 「住宅ローン特則」を利用することで、住宅ローン返済中でも家を手元に残せる可能性がある

個人再生は、弁済額の算定や再生計画の立案など、各ステップが細かに定められた手続きです。

利用できる条件も法律で明確に定められています。

個人再生ができるおもな条件

  • 借金総額が5,000万円以下(利息制限法の引き直し計算後)であること
  • 将来的に継続的・安定的な収入があり、再生計画にのっとった弁済が行えること

さらに、もし個人再生の「給与所得者等再生」という手続きをとる場合は、以下の条件も満たしている必要があります。

  • 継続的な収入を得ていて、その収入が給与で安定していて変動が小さいこと
  • 過去7年以内に、自己破産や給与所得者等再生を行っていないこと

個人再生については以下の記事で詳しく解説しています。

自己破産とは?

自己破産とは、裁判所を介して、一部の債務を除きすべての借金の支払い義務を免除(免責)してもらう方法です。

自己破産は、破産法に規定された手続きです。

手続き開始時点での債務者の財産を清算し、債権者に分配することで、分配後も残っている借金は返さなくていいと認める(免責)仕組みになっています。

よって、以下のような特徴があります。

自己破産の特徴

  • 借金を原則ゼロにできる
  • 家や車などの高額な財産は回収される
  • 最低限の財産(自由財産・差押禁止債権)は手元に残せる
  • 給与や年金は変わらず受け取ることができる

自己破産は、いわば「借金をチャラにする」という側面もあり、債権者に与えるダメージも大きい手続きです。

よって、利用できる条件も、法律で明確に定められています。

自己破産ができるおもな条件

  • 借金が返済できない・返済のめども立たない状態(支払不能状態)である
  • 借金の理由が免責不許可事由に当たらない

免責不許可事由とは、破産法で定められた免責を認めない事項。

「浪費やギャンブルで借金をした場合」「返済できないとわかっていて借り入れを行った場合」「過去7年以内に自己破産による借金の免除を受けている場合」などがあります。

特定調停とは?

特定調停とは、裁判所の仲介によって債権者と話し合って返済計画を立て直すことで借金を減額してもらう解決方法です。

特定調停は民事調停法の特別法に定められた手続きです。

借金の減額幅などは前述の任意整理と似ていますが、弁護士などに依頼することなく債務者自身で手続きを行うことができます。

ただし、下記のとおり失敗してしまうことも多いことから、利用されるケースは多くありません。

特定調停の特徴

  • 利息の返済をしていた金額を元金の返済に充てられるため、毎月の返済の負担を軽減可能
  • 交渉対象を選ぶことで、財産や保証人に対する影響を抑えられる
  • 他の債務整理の方法よりも費用が安い
  • 調停が不成立になる確率が高い

特定調停の利用可能な条件は、以下のとおりです。

特定調停ができるおもな条件

  • 借金を抱えて支払い不能に陥っている、返済が困難となるおそれがあること
  • 調停をすることを求める旨の申述を行うこと

債務整理のメリットとは?

債務整理のメリットは、以下の2つです。

メリット

  • 借金を減らせる(減額幅は方法により異なる)
  • 借金を滞納していても督促や取り立てが止まる

特に借金を滞納し始めている場合、督促や取り立てのストップによって生活を立て直しやすくなるかもしれません。

弁護士に債務整理を依頼した場合は、債権者に「受任通知」が送付され、依頼後数日〜2週間程度をめどに督促や返済が一時的にストップされます。

自力で債務整理を行う場合、債務整理の準備中・交渉中には督促や取り立て、返済が続きます。

債務整理のデメリットとは?

債務整理のすべての方法に共通するデメリットは、以下のとおりです。

デメリット

  • いわゆるブラックリストに載る(信用情報機関に事故情報が登録される)

共通のデメリット:いわゆるブラックリストに載る(信用情報機関に事故情報が登録される)

4種類の債務整理共通のデメリットとして信用情報機関に事故情報が登録される点が挙げられます。

いわゆる 「ブラックリストに載る」状態といわれるものです。

各企業は、利用者が債務整理したことを知ると、加盟している信用情報機関に事故情報を登録します。

情報が登録される期間は以下のとおりです。

  • 任意整理・特定調停:借金の完済日から約5年
  • 個人再生:借金の完済日から約5年、または手続開始決定日から約7年
  • 自己破産:手続開始決定日・免責確定日から約5年または7年

信用情報機関どうしは情報を共有しているため、一つの機関に事故情報が登録されると、原則すべての金融機関・貸金業者にその事実がわかります。

よって、事故情報が登録されている間は、おもに以下のような制限が生じます。

  • クレジットカードが利用停止になり新規発行もできない
  • 金融機関や消費者金融などで新たなローンが組めない
  • スマホや携帯電話端末の分割払いができない場合がある
  • 新規で賃貸契約ができない場合がある
  • ローンや奨学金の保証人・連帯保証人になれない

各方法のデメリット

債務整理には「ブラックリストに載る」という共通のデメリット以外にも、各方法特有のデメリットがあります。

任意整理・個人再生・自己破産・特定調停それぞれのおもなデメリットを紹介します。

任意整理のデメリット

  • 借金の元金は原則減額できない
  • 交渉なので希望条件で和解できるとは限らない
  • 任意整理後も返済が続く

個人再生のデメリット

  • 官報(※)に個人情報が載る
  • 手続き後も返済が続く
  • 保証人が一括請求を受ける
  • 裁判所出廷が必要
  • 手続きが複雑で、かかる期間も長い

自己破産のデメリット

  • 借金の経緯、理由などが問われる
  • 官報(※)に個人情報が載る
  • 保証人が一括請求を受ける
  • 裁判所出廷が必要
  • 持ち家や車など高額な財産が回収される

特定調停のデメリット

  • 調停が不成立になることが多く、成功率が低い
  • 裁判所出廷が必要
  • 調停委員の実力によっては不利な和解条件になる
  • 過払い金の回収はできない
  • 調停後も返済が続く

債務整理にかかる費用の相場

当法律事務所では、現在100名の減免者を募集し、無料で債務問題に対応しています。

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