1章 債務整理とは
債務整理とは、借金の減額や返済猶予などの方法で、返済に苦しむ方を救済する手続のことです。
債務整理で対応できる借金の額は無制限であり、収入制限も特にないため無職で収入がない方でも手続はできます。
未成年者・高齢者など年齢制限もないため、誰でも債務整理により借金生活から抜け出すため手続可能ですが、任意整理・個人再生・自己破産・特定調停の4つの種類から状況により適する方法を選ぶことが必要です。
2章 債務整理の種類とそれぞれの手続き
債務整理の種類には、任意整理・個人再生・自己破産・特定調停があります。これら4つの種類からどれを選ぶべきか迷ってしまいがちですが、まずはそれぞれ手続の方法やメリット・デメリットを確認しておきましょう。
債務整理は4種類あり、住宅や車など残したい財産がある等ご状況によってどの方法を選ぶかが変わってきます。
グリーン司法書士法人ではあなたのケースでどの債務整理の手続きが向いているのかを匿名で診断可能です。
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2-1 任意整理
任意整理とは、債権者である消費者金融などに借金減額や金利引き直しなどを交渉し、生活に支障なく返済できるよう見直す債務整理方法です。
債権者と和解が成立した後は、利息分の返済免除または減額に至ることが多いですが、基本的に利息以外の元金は返済しなければなりません。
ただ、借金の支払い総額は減額され返済期間も延長されるため、毎月の返済が楽になります。
任意整理手続きの具体的な流れ
2-1-1 任意整理のメリット
任意整理の主なメリットは次のとおりです。
- 家族などに秘密にしたまま進められること
- 特定の債権者だけを対象にできること
- 手続き自体は比較的短期間で終わること
1.家族などに秘密にしたまま進められる
任意整理の場合、(絶対とまでは言い切れませんが)他人に秘密にできます。これが最大のメリットと言ってもいいでしょう。
後述しますが、他の手段では、秘密にしたまま進めることはまず不可能です。
2.特定の債権者だけを対象にできる
住宅ローンと奨学金以外を任意整理する等、手続に入れる借金を選択できます。
A社の借金は減額したいけれど、B社の自動車ローンは返済し続けて車を残したいという選択も可能です。
3.手続き自体は比較的短期間で終わる
任意整理は3か月~半年程度で和解締結まで終わります。破産や再生は1年ほどかかりますので、手続が比較的短期間で終わる点はメリットと言えます。
もっとも、その後の返済期間は3年~5年程度かかります。
任意整理にかかる期間について詳しく知りたい方
2-1-2 任意整理のデメリット
デメリットとしては次の2点です。
- 事故情報に登録される
- 大幅な減額は見込めない
1.事故情報に登録される
任意整理をすると、完済してから約5年後までは信用情報機関に事故情報が記録されます。いわゆるブラックリスト入りです。これは4種類の手続き全体に当てはまるデメリットなので、詳しくは4章で解説します。
2.大幅な減額は見込めない
任意整理では原則として利息のみが減額対象となるため、大きな減額は期待できず支払いも続きます。
2-2 個人再生
個人再生では、裁判所に借金返済が困難であることを認めてもらい、大幅に減額してもらった金額を原則3年間で返済する債務整理方法です。
2-2-1 個人再生のメリット
個人再生の主なメリットは次のとおりです
- 借金の大幅な減額が見込める
- マイホームを残せる
- 借金の理由は不問
1.借金の大幅な減額が見込める
個人再生の場合、借金が5分の1程度まで圧縮可能となり、減額された借金をおおむね3年で返済することになります。
2.マイホームを残せる
個人再生なら、住宅ローン特例を使うことで、持家の住宅ローンを支払いながら所有し続けることが可能です。
ただし、
- 個人再生をする本人所有の家であること
- 床面積2分の1以上が居住用の建物であること
- 今本人が住んでいること
などの要件を満たさなければ住宅ローン特則は認められません。マイホームを残したいと考えている方は専門家としっかり相談しましょう。
3.借金の理由は不問
破産の場合、ギャンブル等で借金をしていると免責が認められない可能性があります。しかし再生の場合は、どんな原因で借金ができたかは問われません。
2-2-2 個人再生のデメリット
個人再生の主なデメリットは次のとおりです。
- 手続に時間がかかる
- すべての借金が対象になる
- 官報に載る
1.手続に時間がかかる
個人再生にかかる期間は、スムーズに行ったとしても1年程度です。
また、そこから各社への返済が原則として3年続きます。
2.すべての借金が対象になる
個人再生は、すべての借金を手続きに入れる必要があります。例外は認められません。
住宅ローンのほか自動車ローン、奨学金、養育費(滞納ある場合)、個人からの借金など、およそ債務と言えるものは全て手続きに入ります。
このため、家族や同居人などに秘密のまま手続きを進めることは非常に困難です。
3.官報に載る
そして個人再生を行うと、信用情報機関に事故情報が登録される他、官報にも掲載されます。
官報とは、法律・政令などの制定・改正の情報、破産・相続などの裁判内容が掲載される国発行の機関紙です。行政機関の休日以外は毎日発行され、誰でも閲覧することは可能となっています。
官報には管轄裁判所・事件番号・氏名・住所などが掲載されるものの、一般の方が官報を目にする機会は少なく、個人再生手続の事実を誰かに知られる可能性は極めて低いです。
2-3 自己破産
自己破産とは、裁判所に支払不能状態であることを認めてもらい借金を免除してもらう債務整理方法です。
どれほど高額な借入を抱えていたとしても、自己破産することで借金返済の義務から免れることができます。
2-3-1 自己破産のメリット
自己破産の最大のメリットは借金がゼロになることです。
ただし、税金や損害賠償金など非免責債権と呼ばれるものは例外で、破産しても免除されないので注意しましょう。
2-3-2 自己破産のデメリット
自己破産のデメリットは以下のようなものです。
- 面倒で時間がかかること
- 官報に掲載されること
- 債権者を選べないこと
- 財産を失うこと
- 一定の資格や職種が制限されること
1.手続に時間がかかる
自己破産の場合、短くても半年、通常は1年程度の時間がかかります。長いものになると2年以上かかる場合もありますが、基本的には1年程度と考えておいて良いでしょう。
2.官報に載る
個人再生と同じく、破産の場合も最後に官報に載ります。ただし、官報から他人にバレるリスクは無視できる程度に低いことも個人再生と同じです。
3.債権者を選べない
裁判所を通して特別に支払いを免除してもらう手続きのため、すべての債権者を必ず入れなければなりません。この関係で、家族などに秘密にして手続をすることは非常に難しくなります。
4.財産を失う
全て処分されるわけではありませんが、一定の財産は処分される可能性があります。例えば自動車、持家、株式などです。
5.資格制限がかかる
管財人弁護士がついている間(これを狭い意味での破産手続期間と言います)は、一定の資格が法律によってその効力を制限されます。このため、期間中は資格を用いた仕事ができません。
制限対象となるのは①弁護士や司法書士、公認会計士などの士業、②保険外交員、③警備員など多岐にわたります。何らかの資格を使って仕事をされている方は、かならず専門家に申告して制限対象になっていないか確認しておきましょう。
2-4 特定調停
特定調停とは、簡易裁判所の調停委員が債権者と債務者との話し合いを仲裁し、返済条件や方法を決める債務整理方法です。
2-4-1 特定調停のメリット
特定調停も任意整理と同じく次のようなメリットがあります。
- 対象とする債権者を選べる
- 手続が比較的簡易であり、費用も安く済む
2-4-2 特定調停のデメリット
特定調停は裁判所に出向いて行う債務整理のため、デメリットは次のようなものがあります。
- 信用情報機関に事故情報が載る
- 裁判所に行く等の手間がかかる
- 調停が成立しない可能性がある
3章 債務整理共通のメリット
債務整理の4つの種類に共通するメリットは、
- 債権者から督促が止まる
- 一時的に債権者への支払いを止めることができる
という点です。
3-1 債権者から督促が止まる
債務整理の手続は専門家に依頼し行うことが一般的ですが、依頼した専門家から債権者に受任通知が送付されることで、債権者からの返済督促が停止されます。
受任通知が債権者に届いて停止処理がされるまで、1週間程度を見ておけばいいでしょう。
借金の返済に追われている方の中には、日々債権者からの督促を受けて精神的に疲弊していることも多いため、取立てが止まることは大きなメリットといえます。
督促状を無視することは危険です。
3-2 一時的に債権者への支払いを止めることができる
債務整理の手続が開始されると、債権者に対する返済は一時的に不要になります。具体的な期間は、債務整理の手段を問わず、その手続終了後、返済開始までの間です。
なお、自己破産は借金自体が免除されるため支払いそのものがなくなります。
借金返済に追われ経済的に破綻し、まともな生活を送ることができなくなった方にとって、返済不要となる期間は生活立て直しの一歩につながるはずです。