不動産取引の仲介手数料の概要
不動産仲介業者は、所有者と住宅購入者の間で、販売活動、価格交渉、空室を含む不動産契約手続きなどの仲介業務を行う際に仲介手数料を請求する。これは成功報酬として知られ、売買の成立時に発生する。
取引が終了すると、不動産会社は元の住宅所有者と住宅購入者の両方から仲介手数料を徴収することができます。この種の取引は「両面取引」と呼ばれる。
なお、宅地建物取引業法では、仲介手数料の上限額を物件価格に応じて以下のように定めている。
<仲介手数料の法定上限
物件価格が200万円未満の場合:物件価格の5%+消費税
物件価格が200万円以上400万円未満の場合:物件価格の4%+2万円+消費税
物件価格が400万円以上の場合:物件価格の3%+6万円+消費税。
*物件価格には消費税は含まれておりません。
実際の仲介手数料の金額は不動産会社によって異なりますが、通常は法定上限額に設定されています。
例えば、物件価格が1,000万円の場合、仲介手数料の法定上限額は以下のようになります。
<物件価格が1,000万円の場合の仲介手数料の法定上限額>。
1,000万円×3%+6万円=36万円
36万円+消費税が、物件価格1,000万円の場合の仲介手数料の法定上限額となります。
低価格の空き物件の売買における仲介手数料の特例の背景。
前述したように、不動産会社が請求できる仲介手数料の法定上限は物件価格に基づいているため、物件価格が安ければ仲介手数料も安くなる。
このような理由から、不動産会社は、築年数が古く、管理が行き届かず、状態の悪い空き家の仲介を避けるようになり、仲介手数料が安くなる結果、物件価格が安くなる。
その結果、空き家の所有者は売りたくても売ることができず、放置された空き家が増えてしまう。
このような状況に対応するため、国土交通省は、空き家の売買にかかる不動産仲介手数料の特例として、「空き家低廉化仲介特例」を設け、空き家の低価格化に対応している。
低価格空き家売買の仲介手数料特約の概要。
手頃な空き家売却における仲介手数料の特例とは?ここでは、手頃な空き家として認定される空き家と、特別な状況下で不動産業者が請求できる手数料について説明します。
ローコスト空き家とは、物件価格が800万円未満の空き家を指す。
特例の対象となる廉価な空き家は、物件価格が800万円以下の空き家である。
2016年に特例が導入された当初は、評価額400万円以下の空き家が対象であったが、空き家対策の一層の推進を図るため、この要素を6年ぶりに見直し、2024年7月からは評価額800万円以下の空き家に対象を拡大した。
仲介手数料に加えて、不動産業者は現地での検査費用を請求することもできる。
この特例により、不動産仲介業者は、低価格の空き家を売却する際に、元の所有者や買主に対して、仲介手数料と現地調査費用等の合計額を報酬として請求できるようになった。
ただし、報酬額の上限は、仲介手数料と現地調査手数料を合わせて30万円(税抜)までとされている。
2024年6月の改正前は、不動産会社が請求できる報酬額の上限は18万円(税抜)で、元の住宅所有者にしか請求できない。
また、この報酬を請求する場合、不動産会社は空き家の元の所有者及び買主に説明し、事前の同意を得ることが義務付けられている。
下表は、不動産会社が請求できる手数料の内訳を物件価格ごとに示したものである。
不動産会社から請求される可能性のある仲介手数料および現地調査費用。
| 物件価格 | 仲介手数料の上限額 | 加算できる現地調査などの費用の上限額 |
| 100万円 | 5万円 | 25万円 |
| 200万円 | 10万円 | 20万円 |
| 300万円 | 14万円 | 16万円 |
| 400万円 | 18万円 | 12万円 |
| 500万円 | 21万円 | 9万円 |
| 600万円 | 24万円 | 6万円 |
| 700万円 | 27万円 | 3万円 |
| 800万円 | 30万円 | 0円 |
※物件価格、仲介手数料の上限額、加算できる現地調査などの費用の上限額は、税抜きの金額。
低コストの空き家でお困りの方は、できるだけ早くご連絡ください。
空き家問題の解決策として、低価格の空き家の売買における仲介手数料の特例が設けられている。この特例により、空き家の割り当てが促進されることが期待される。
人が住んでおらず、管理が行き届いていない空き家の所有者にとって、空き家の状態が悪化すればするほど、空き家売却の障壁は急速に高まる。
空き家が市によって特定空き家や管理不全空き家と認定された場合、固定資産税が増額されたり、行政代執行によって空き家が撤去されたりする可能性がある。管理不全の空き家は、早期に売却、買い取り、賃貸住宅として活用することをお勧めします。
空き家の売却や活用方法に迷ったら、あきサポにご相談ください。
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